1級 第8分類 「関連法令」 試験科目及びその範囲
1科目のみとなります。
試験科目の題が長い。。。ポイントを押さえていきましょう。
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食品衛生法関係法令、電気用品安全法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)関係法令及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)関係法令のうち、射出成形に関する部分
<細目>
食品衛生法関係法令、電気用品安全法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令、容器包 装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令及び特定家庭用機器再商品化法関係法令の射出成形に関する部分について概略の知識を有すること。
例1)
資源有効利用促進法によれば、プラスチック製の容器包装には、分別回収の促進のための表示が義務付けられている。
↑「正」
例2)
電気用品安全法によれば、電気用品とは次のように規定されているが、( )内に入る語句として、適切なものはどれか。
- 一般用電気工作物(電気事業法に規定する一般電気工作物をいう)の部分となり、又は、これに接続して用いられる機械、( )又は材料のことをいう。
- 携帯発電機であって、政令で定めるもの。
- 蓄電池であって、政令で定めるもの。
イ 電線
ロ 変圧器
ハ 分電盤
ニ 器具
↑「ニ」
例3)
原動機の定格出力が10kWまでのエアコンプレッサは、騒音規制法関連法令の特定施設としての適用の指定をうけなくてもよい。
↑「誤」
騒音規制法令関連法令では、7.5kW以上のエアコンプレッサは特定施設の設置届け出の義務があります。
例4)
家庭用品品質表示法及び合成樹脂加工品品質表示規定において、表示規定の対象品目について、表示項目として規定されていないものはどれか。
【表示項目】 | 【表示内容】 | |
イ | 表示事項 | 成分、性能、用途など |
ロ | 遵守事項 | 原料、温度、容量表示方法など |
ハ | 試験方法 | 材料、添加剤など |
ニ | 表示者 | 製造業者、販売業者など |
↑「ハ」
例5)
容器包装リサイクル関係法令(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に係る法律)では、プラスチック製の容器包装には必ず識別表示と材質表示をすることが義務付けられている。
↑「誤」
容器包装リサイクル関係法令では、プラスチック製の容器包装のみでなく、ガラス、スチール、アルミ、飲料用紙製容器など全ての容器包装が対象となっております。
プラスチック製の容器包装への表示義務は、全ての製品ではありません。表示が不可能な無時な製品等は義務はありません。
例6)
家庭用品品質表示法によれば、プラスチック製の文房具、玩具及び楽器は、いずれも品質表示を行わなければならない。
↑「誤」
家庭用品品質表示法に規定されている製品は、台所用品(ポリ袋、台所容器、まな板、食器など)です。
記述の製品は対象ではございません。
例7)
食品衛生法のプラスチック製の器具、容器包装に関する記述として、食品添加物等の規格基準に定められていないものはどれか。
イ 器具もしくは容器包装またはこれらの原材料一般の規格
ロ 器具または容器包装一般の試験法
ハ 器具または容器包装一般の成形加工基準
ニ 器具もしくは容器包装またはこれらの原材料の材質別規格
↑「ハ」
食器、調理器具及び包装材は食品と直接接触するため、含まれている化学物質等が溶け出すおそれがあり、それにより食品が汚染されないよう配慮する必要がある。
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